住宅資金特別条項を設ける場合に、気をつけなければならない点があります。
それは、この条項の適用になる方は、債務者か、連帯債務者に限られている点です。つまり、保証人や連帯保証人は、再生計画に住宅資金特別条項を設けることができないため、債務の圧縮を受ける一般債権として扱われてしまいます。
このように、一般債権としての圧縮を受けると債権者は、担保権の実行を行う可能性があるので注意が必要です。
もし、このような場合に、個人再生を申し立てようとする場合は、連帯保証人となっていることの多いご夫婦そろっての申し立てをしなければなりません。但し、裁判所によっては、これを認めない場合もありますから、別途対策が必要となります。
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